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フリースクールに通えば不登校でも「出席扱い」になる?要件や注意点など

フリースクールに通えば不登校でも「出席扱い」になる?要件や注意点など

不登校の原因は様々ですが、学校には通えなくても勉強はしたい・進学したいという意欲がある子どもは少なくありません。
そういった子どもとその保護者のために、2005年より「出席扱い制度」というものが発足されました。

意外と歴史の長い制度ですが、当時はまだまだ認知度が低く、近年になってようやくニーズの高まりとともに普及しだしたのです。
そして不登校の子どものためのフリースクールでも、出席扱い制度を利用した卒業・進学サポートが導入されつつあります。

今回は、そんな出席扱い制度についてご紹介したいと思います。

出席扱い制度の概要

出席扱い制度は、主に小学生から中学生を対象とした取り組みとなっており、前提として「復学」が目的とされています。
フリースクールでは、自宅で授業が受けられるオンライン形式のものも多いですが、最終的には再び学校に通えるようになるためのきっかけ作りという側面が大きいです。

不登校でも出席扱いを適用するためには

次に、フリースクール等を活用して不登校でも出席扱いを適用するための条件について解説しましょう。

文部科学省が定める「不登校」の定義を満たすか

まず「不登校」であると認められる定義が、文部科学省で定められています。
それは、「年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたものに該当していること」です。

そのため、例えば「交通事故で長期間休学した生徒」は不登校には該当せず、出席扱い制度の対象外となってしまいます。

出席扱いが認められるための要件

文部科学省は、不登校の生徒に対してフリースクールや自宅学習等で出席扱いにするための要件を以下のように定めています。

(1)保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
(2)当該施設は,教育委員会等が設置する教育支援センター等の公的機関とするが、公的機関での指導の機会が得られないあるいは公的機関に通うことが困難な場合で本人や保護者の希望もあり適切と判断される場合は、民間の相談・指導施設も考慮されてよいこと。
(3)当該施設に通所又は入所して相談・指導を受ける場合を前提とすること。
(4)学校外の公的機関や民間施設における学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合には、当該学習の評価を適切に行い指導要録に記入したり、また、評価の結果を通知表その他の方法により、児童生徒や保護者、当該施設に積極的に伝えたりすることは、児童生徒の学習意欲に応え、自立を支援する上で意義が大きいこと。
文部科学省:https://www.mext.go.jp/content/1422155_001.pdf

これを簡単に解説しますと、「フリースクール等の外部の機関が、正規の学校と正式に連携がとれているか」「学校の校長や担任がフリースクールでの活動を認めているか」といった点が要点となります。
つまり、無条件で出席扱いが認められるというわけではなく、本来通うべき学校側で「学校外での活動を卒業のための単位として認可・受理される」ことが必要となるのです。

そのため、もし学校側が認めなければフリースクールに通っても出席扱いとはならず、卒業もできないというわけです。

出席扱いになるために

フリースクール等の外部機関で教育を受け、それを出席扱いとして認めてもらうためには、最初に学校側に相談することです。
この時、復学(学校への復帰)を目的としている旨を伝えないと、出席扱いの要件を満たさない可能性がありますので注意が必要です。

そして、次に学校側と外部機関との間に出席扱いとして認めるためのルールを設定します。
授業の内容はもちろんのこと、出席簿や学習レポートなど「実際に学習を受けている」ことを証明しなければならないからです。

そういった段取りを踏まえて、フリースクールに通うことでようやく出席扱いとして認められるようになるのです。

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