インターネット広告掲載利用規約

株式会社WeFull(以下、「甲」という。)とユーザー(以下、「乙」という。)は、甲の運営するサイト上において乙が広告を掲載することに関して、次のとおり合意する。

第1条(定義)

本契約において、次に掲げる用語の意義は、その定めるところによる。 広告掲載インターネット回線による自動公衆送信の用に供される記録媒体に記録されているポータルサイト「教育支援.com」の情報に広告を内容とする情報を加え、これを送信可能化することをいう。

第2条(目的)

乙は甲に対し、甲が適切と判断する内容の広告を本契約の条件で広告掲載することを委託し、甲はこれをポータルサイト「教育支援.com(https://kyouikushien.com/)」の一部分に広告掲載する。

第3条(広告の入稿)

甲が広告の入稿を行う場合には、甲の指定する形式・形態で行うものとする。広告の差替えを行う場合も同様とする。

第4条(広告掲載内容の変更)

甲は、本契約が成立した後も、乙から申込みを受けた広告の内容が不適切であると判断するときは、当該申込に係る広告の内容、形式またはデザイン等の変更を求めることができるものとする。

第5条(掲載条件)

甲は、乙が入稿した広告または第4条に基づき変更された広告を、以下の条件にて、甲が運営するサイト「教育支援ドットコム」の一部分に掲載する。

掲載期間:掲載月より1か月毎の自動更新

第6条(甲の保証)

  1. 乙は甲に対して、申込みに係る広告内容が法令に違反せず、いかなる第三者の権利も侵害するものではないことを保証する。
  2. 甲が第三者から、乙から申し込まれた広告掲載によって損害を被ったという請求を受けた場合、乙はその責任および負担においてこれを解決するものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由により当該損害が生じた場合にはこの限りではない。
  3. 乙の申込みに係る広告内容が第三者の権利を侵害していることを理由として、甲が当該第三者に対して損害を賠償するなど甲に損害又は損失が発生した場合には、乙は当該損害または損失を補償する。

第7条(広告掲載料)

  1. 乙は甲に対して、広告掲載料として、以下の金額を支払うものとする。
    月額金〇,000円
  2. 乙は甲に対して、前項の定める月額の掲載料金を当月末締めより、甲が指定する期日以内に支払う。
  3. 支払期日が金融機関休業日の場合は、翌営業日を支払期日とする。
  4. 広告掲載料の支払は、広告掲載料に消費税を加えた額を甲の指定する銀行口座に振り込むことによって行い、振込手数料は甲の負担とする。

第8条(支払遅延)

乙が第7条に定める広告掲載料その他甲に対して負担する債務の支払を遅滞する場合、甲は、乙がすべての債務を完済するまで、乙との間で成立している広告掲載契約に基づくすべての広告掲載を行わないことができるものとする。

第9条(契約の解除)

乙が次の各号の一に該当する場合、甲は、乙に対する催告その他何らの手続を要することなく、本契約の全部または一部を解除することができるものとする。

  1. 第7条に定める広告掲載料の支払を遅滞する場合
  2. 本契約または甲との間のその他の契約に違反し、甲の催告にも関わらず、違反の状態が解消されることなく相当期間が経過したとき
  3. 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、または営業免許取消などの公権力の処分を受けたとき、特別清算開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始等の申立てがあったとき、手形または小切手を不渡りにしたとき、その他乙の財政状態が悪化したと甲が認めたとき
  4. 乙または乙の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合などで、乙から委託を受けた広告掲載を継続することが甲の利益、信用を阻害するおそれがあると甲が判断したとき
  5. 乙または乙の代理人、代表者もしくは従業員等が甲やその関連会社または広告業界の信用を傷つけたときまたはそのおそれがあると甲が判断したとき

乙が前項の各号の一に該当する場合、乙は、甲に対して負担する一切の債務に関する期限の利益を直ちに喪失する。

第10条(免責)

  1. 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネット通信回線の不具合、サーバー等のシステム上の不具合または緊急メンテナンスの発生その他甲の責めに帰すことのできない事由により、本契約に基づく広告を自動公衆送信することが不可能となった場合でも、乙は甲に対して広告掲載料の減額の請求ができず、損害賠償その他一切の責任を負わない。
  2. 甲が故意または過失により生じたサーバー等のシステム上の不具合または緊急メンテナンスの必要、その他甲の責に帰すべき事由により本契約に基づく広告を自動公衆送信することが不可能となった場合には、乙は甲に対して、自動公衆送信することが不可能となった期間につき1か月を30日として日割計算した広告掲載料の減額または返還を請求することができる。ただし、乙の甲に対する請求は、自動公衆送信することが不可能となった日から3か月以内に行わなければならないものとする。
  3. 本契約に関連して甲が乙に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負う場合には、当該賠償額は本契約に基づく掲載料を上限とする。
  4. 乙が本契約に基づく広告掲載により損害を被った場合でも、甲は何らの責任も負わない。

第11条(解約)

乙は、甲に対して、2か月前までにその予告をすることにより、本契約を解除することができるものとする。2か月前までにその予告をしない場合には、乙は甲に対して2か月分の広告掲載料を支払わなければならない。

第12条(解除の非遡及効)

本契約を解除または解約した場合においては、解除または解約は将来に向かってのみ効力を有するものとする。

第13条(守秘義務)

当事者は、広告掲載あるいは本契約に関して知り得た相手方の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとする。

第14条(権利譲渡の禁止)

乙は、甲の同意なしに本契約上の地位または権利を第三者に譲渡することができないものとする。

第15条(合意管轄)

本契約に関する訴訟については、大阪地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。

第16条(協議事項)

本契約に定めのない事項につき疑義が生じた場合は、関係法令および一般慣習に従い、甲および乙は誠意をもって協議し、これを解決する。

氏名
氏名(カナ)